<<裁判傍聴のお願い>>
かぜの発熱はウイルスの増殖を抑えるための治癒反応であり、必ずしも解熱剤で下げなければならないものではないと考えられています。
しかし、裁判所は、高熱に対する対症療法であったとして、非ステロイド抗炎症剤の適応外使用、3剤の併用投与は、添付文書上の注意に反しているとは認められないと判断したことなどから、一審は敗訴しました。
控訴審で再度、病状経過、検査値、画像所見などから、投与薬と死亡との因果関係を立証していくつもりです。
皆様の裁判傍聴のご支援をお願い申し上げます。
控訴審 第2回 口頭弁論
日時 平成22年 3月26日(金) 午前10時より
場所 大阪高等裁判所 8階 82号法廷
連絡先 06-6833-5888 井上幸代